Q:債権者から訴状が届いたのですがどうすればいいですか? | 金沢市、白山市、小松市、野々市市、能美市エリアの過払い金請求・債務整理の無料相談なら金沢駅西法律事務所【債務整理】
訴状や支払督促が届けられた場合、そのまま放置しておくと債権者の言い分がそのまま認められてしまい、財産や給料に差押えをすることが可能になってしまいます。 すでに支払いが困難な状態であれば、ひとまず答弁書や異議を出し、なんらかの債務整理を検討された方がいいかもしれません。