過払い金請求とは、金融機関から借りて返済をしたお金のうち、利息制限法の上限を超えて支払われた【払いすぎ利息(超過利息)】を取り戻すことです。
2006年に最高裁判所において、グレーゾーン金利※については無効とするという判決が出ました。
各金融業者はその際に金利の再計算をしないで、そのまま債務者から借入金の返済を受け続けたため、グレーゾーン金利分まで支払った債務者から「払いすぎたお金を返還してほしい」という訴えが裁判所に対して起こされるようになりました。
この払いすぎたお金のことを「過払い金」といい、今その過払い金請求が大きな注目を浴びているのです。
※グレーゾーン金利とは…利息制限法の利息の上限を超え、出資法で定められた上限金利の間に存在する年利20.0~29.2%の金利のこと
過払い金請求は永久にできるわけではありません!
業者との最終取引(完済日)から10年過ぎると過払い金請求ができなくなってしまいます!
過払い金の請求には期限が決められています。
業者との最終取引(完済日)から10年を過ぎると、過払い金の返還を受けていなくても、過払い金を請求することができなくなってしまいます。これを「消滅時効」と言います。
仮に2006年の最高裁判所の判決時に金融会社との取引が終了した方の場合、2016年までに過払い金の返還請求をしないと過払い金が戻ってこないことになります。
ご自身の借り入れ、返済の状況について少しでも疑問に思ったらすぐに当事務所までご相談ください。
当事務所があなたの代わりに借金の借入・返済状況の調査や過払い金が発生しているかの計算から金融業者とのやり取りまで、あなたのご希望に沿った解決方法で過払い金を取り戻します!
過払い金請求と聞くとクレジットカードによる借入については過払い金請求の対象外であると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一部の例外(例:買い物代金をカードで支払った場合)を除き、クレジットカードによる借り入れでも過払い金請求をすることは可能です。
高い利息(20数%~)になっている場合、過払いになっている可能性があります。
利息が高くなって嶋た場合は、現在利用していないカード・キャッシング利用のみのカード・現在ショッピング利用残高があるような場合でも、過払い金請求が可能です。
しかし、利用残がある場合は、過払い金と利用残が相殺されますので、キャッシングにより過払い金請求で戻ってくる額が少なく利用残額の方が多い場合は、差し引きすると債務が残ってしまいます。
この様になってしまった時は、これを無利息の分割(36回~60回程度)で返していくことになります。もちろんカードを使用し続けることはできません。