一口に債務整理といっても、その方法はいろいろあります。
ここでは債務整理の手続きで使われる任意整理、自己破産、個人・民事再生、特定調停の4つの方法について概要をご紹介します。
任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに弁護士や司法書士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。過払い金請求において、弁護士と金融業者が直接交渉することもこの任意整理に含まれます。
自己破産とは、経済的に破綻してしまい支払時期が到来しても、自分のもっている資産ではすべての債権者に対して完全に返済することができなくなった場合、最低限の生活用品以外すべての財産を換金して、全債権者にその債権額に応じて、公平に返済することを目的とする裁判上の手続きのことです。 一連の破産手続きに中でも債権者による申し立てではなく、債権者自身の申し立てにより破産手続き開始決定を受ける場合を自己破産といいます。
個人再生・民事再生ともに現在の借金を減額してもらい、3年間での分割払いに変更してもらう手続きです。住宅ローンの他、サラ金から借金がある場合でも、持ち家」を守りながら、借金を減額してもらうことが可能な手続きです。 民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を「個人再生」といいます。
特定調停とは民事調停の一種で、相談者(代理の弁護士)と金融業者が裁判所に集まって交渉を行う手続きです。交渉がまとまった場合には調停調書が作成され、これは確定した判決文と同じく強制執行などの手続きをとることが可能になります。