お話を伺い、受任いただける場合には弁護士と相談者様の間で「自己破産委任契約」を締結させていただきます。
1.相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を通知します。この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も手続きします。
受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。
受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。ご安心ください。
2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。
この取引履歴をもとに相談者様の借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
1.裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。
2.裁判所に申立書類を提出します。書類に不備があった場合には不足する書類を追加で提出します。
1.裁判所より日時を指定され、支払不能になった状況等の質問があります。支払不能になった原因等が不明確な場合など、裁判所が債務者から直接話を聞く必要があると判断したときのみ行われます(通常は破産審尋はありません)。
2.裁判所で書類の審査が行われ、債務者に住宅等の財産がない場合は競売手続きを行うことなく免責の手続きに移行します。通常の自己破産手続きは大半がここで終了し、免責決定へと移行します。
免責について異議申立をした金融業者から裁判所が意見を聞きます。
通常の場合、金融業者が異議申し立てをすることはありません(裁判所で厳格な審査が行われているためです)。
裁判所より呼び出しがあります。そこで自己破産を申立てた者に対し、裁判官が免責を認めるかどうかを面談して審査します。
同時期に破産申立した方が一斉に呼ばれますので1対1ということはありません(裁判官1人に対して10人程度。個別に質問されることもありません)。所要時間も10分ほどです。
裁判所より免責許可決定書が届き、借金が全額免除されます。また、資格制限もこの決定をもってなくなります。
自己破産を検討される場合、法律家のアドバイスが役立ちます。ご自身だけで悩まずに、まずは専門家にご相談ください。