お話を伺い、受任いただける場合には弁護士と相談者様の間で「任意整理委任契約」を締結させていただきます。
1.相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を通知します。
この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も請求します。受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。
受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。ご安心ください。
2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。 この取引履歴をもとに相談者様の借入状況を計算し、任意整理の手続きを行います。
取引履歴をもとに正規の金利(18%が大体の目安です)での利息の再計算を行います。
その際に債務が残っている場合には金融業者と和解交渉を行い、今後の返済方法を協議します。
残債が発生していた場合、弁護士が金融業者と直接交渉を行い、返済方法を協議します。
※万が一交渉がうまくいかずに裁判で決着することになった場合でも、当事務所では必要な手続きをすべて行ないますので、相談者様に追加のお願いをすることはありません。
借金と過払い金を相殺し、まだ借金が残った場合には、残債を元金分割払い&利息カットで返済するための返済計画の説明をさせていただきます。
特定調停を検討される場合、法律家のアドバイスが役立ちます。ご自身だけで悩まずに、まずは専門家にご相談ください。