お話を伺い、受任いただける場合には弁護士と相談者様の間で「個人再生委任契約」を締結させていただきます。
1.相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を通知します。この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も手続きします。
受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。
受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。ご安心ください。
2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。
この取引履歴をもとに相談者様の借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
1.裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。
2.裁判所に申立書類を提出します。申し立て書類の作成から提出までは2週間から1ヶ月程度です。
1.裁判所内で再生委員と面談し、収入や今後の支払いについての質疑応答を行います(再生委員が選任されない場合もあります)。
2.後裁判所により、個人再生手続きが開始されます。
裁判所が金融業者に対し債権額の通知を行います。
また各金融業者に対して一定の期間内に債権額などについて異議がある場合は申し出るように通知します(期間は裁判所が定めます)。
返済期間、返済金額などの計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画に賛成か反対かを各金融業者に確認します。
この際に金融業者の半数以上または債務総額の半額を超える債権を有する金融業者からの反対があれば、再生計画を再提出しなければなりません。
また給与所得者等再生ではこの手続きは行われません。
裁判所が提出された再生計画についての認可・不認可を決定します。
認可されれば、再生計画に従って借金を返済していただくことになります。
不認可の場合は他の債務整理の方法を検討することになります。
民事再生・個人再生を検討される場合、法律家のアドバイスが役立ちます。ご自身だけで悩まずに、まずは専門家にご相談ください。