お話を伺い、受任いただける場合には弁護士と相談者様の間で「特定調停委任契約」を締結させていただきます。
1.相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を通知します。この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も手続きします。
受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。
受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。ご安心ください。
2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。
この取引履歴をもとに相談者様の借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
1.裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。
2.裁判所に申立書類を提出します。書類に不備があった場合には不足する書類を追加で提出します。
金融業者との話合いを効率的に行えるよう、調停委員から借金、生活の状況や返済希望等の質問がされます。
裁判所で行われますので、裁判所まで出向く必要があります(当事務所にご依頼いただいた場合、相談者様が裁判所に出向く必要はありません)。
金融業者と協議をします。ただし、実際の話合いは調停委員を介して進められます。
金融業者が多数で、協議が成立しないときは、再度協議の場が設けられます。通常はこの協議をお互いが納得するまで複数回行います。
【成立の場合】
協議が成立すると「調停調書」という書面が作成され、裁判所から交付されます。その後は、協議で決定した返済内容で完済まで返済をしていくことになります。この調停調書には判決と同様に強制力があるため、返済が遅れると金融業者から差押えなどの強制執行をされることがあります。
【不成立の場合】
不成立の場合は他の債務整理の方法を検討することになります。
特定調停を検討される場合、法律家のアドバイスが役立ちます。ご自身だけで悩まずに、まずは専門家にご相談ください。