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特定調停のメリット・デメリット

特定調停は、債務整理手続きの中では用意する書類も少なく、ご自身でも十分に手続きが可能です。また、裁判所を介する手続きですので、債権者との協議の際には調停委員もついているため、一方的に債権者のペースで 話をすすめられてしまうという不安もありません。
ご自身で申し立てをされると、費用は収入印紙・郵便切手などで1社当たり1,000円程度で手続きができます。ただ、裁判所を介するとはいっても相手はプロですので、交渉を有利に進めるためにはやはり専門家に依頼されることをお勧めします。

特定調停のメリット

  1. 借金の額が大幅に減額されます!
    違法な利息を法律に定める利息(15%~20%)に引き直して、債務額を減額することができます。
  2. 金融業者からの取り立てがストップします!
    手続き開始後は各金融業者からの取り立てが即時ストップ!金融業者から本人へ直接連絡することは禁止される為、手続き中は返済のことを考えなくて済みます。
  3. 相手の金融業者を選んで手続きできます!
    特定調停をする金融業者を自由に選択することができます。
    例えば
    1.住宅ローンや自動車ローンを除いて手続きをする。
    2.保証人がついている債権者を除いて手続きをする。
    といった手続きも可能です。
  4. 給料を差押えられる心配がありません!
    給料の差押え等(強制執行)を調停が終了するまでの間、止めることができます。手続きが終了するまでの間、生活を脅かされることがなくなります。

特定調停のデメリット

  1. 話し合いが原則のため、金融業者が話し合いに応じない場合には特定調停が不調(不成立)に終わることがあります。
  2. 裁判所へ何度か足を運ぶ必要があります(債権者数が5~6社ぐらいであれば3~4回が目安です)。
  3. 過払い金がある場合でも、特定調停では取り戻すことができません(別途、任意整理や過払い金請求の訴訟手続きをする必要があります)。
  4. ブラックリスト(事故情報)に載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れができなくなります。
    ※ブラックリストについてはこちら